相続税の計算方法|税率表と計算の流れ
こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。
「相続税がかかりそうなのはわかった。では、いくらになるんだろう」——基礎控除を超えそうだと気づいた次に出てくるのが、この疑問だと思います。まずは自分で計算してみたい、というお気持ちもよくわかります。
相続税の計算は、順番さえつかめば流れ自体はそれほど複雑ではありません。ただ、途中に一つだけ独特な仕組みがあり、そこでつまずく方が多いです。本記事では、計算の流れと税率表を、具体的な数値例と一緒に見ていきます。
相続税は5つのステップで計算する
相続税は、次の順番で計算します。
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正味の遺産額を計算する
預貯金・不動産などのプラスの財産に、生命保険金などのみなし相続財産を加え、非課税分と債務・葬式費用を差し引きます。さらに一定の生前贈与を加算します。
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基礎控除を引いて課税遺産総額を出す
正味の遺産額から、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。
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法定相続分で分けたと仮定して税率を掛ける
課税遺産総額を、実際の分け方とは関係なく法定相続分で分けたものと仮定して各人分に税率を適用し、その合計が「相続税の総額」になります。
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実際の取得割合で按分する
相続税の総額を、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人に割り振ります。
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各人の事情で加算・控除する
配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相続税額の2割加算などを適用して、最終的な納税額が決まります。
ポイントは3つ目です。遺産全体にそのまま税率を掛けるのではなく、いったん法定相続分で分けてから税率を掛けます。相続税の税率は金額が大きいほど高くなる累進構造なので、この「仮に分ける」ひと手間があることで、税率の上がり方が緩やかになります。
基礎控除そのものについては、相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告の要否で詳しく解説しています。
相続税の速算表
3つ目のステップで使う税率が、この表です。「法定相続分に応ずる取得金額」ごとに税率と控除額が決まっています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算式は「取得金額 × 税率 − 控除額」です。たとえば1,600万円なら、1,600万円×15%−50万円=190万円となります。
ここで表に当てはめる金額は、遺産の総額でも、実際にその人が受け取った金額でもありません。あくまで課税遺産総額を法定相続分で分けた金額です。ここを取り違えると、税額が実際よりかなり大きく出てしまいます。
具体例で計算してみる
言葉だけではイメージしにくいので、実際に数字を入れてみます。
前提
- 相続人は配偶者と子ども2人の合計3人
- 正味の遺産額は8,000万円
まず基礎控除を計算します。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
次に、正味の遺産額から基礎控除を引いて課税遺産総額を出します。
8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円
この3,200万円を、法定相続分で分けたと仮定します。配偶者が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ですから、配偶者1,600万円、子ども800万円ずつです。
それぞれに速算表を当てはめます。
- 配偶者分:1,600万円 × 15% − 50万円 = 190万円
- 子ども1人分:800万円 × 10% = 80万円(2人分)
これを合計したものが相続税の総額です。
190万円 + 80万円 + 80万円 = 350万円
最後に、この350万円を実際の取得割合で按分します。たとえば配偶者が遺産の半分を取得したなら、その分の税額は配偶者の税額軽減によってゼロになります。ですから、実際に納める合計額は総額の350万円より小さくなることが多いです。
計算するときに気をつけたいところ
自分で試算するときに、相談の現場でもよく行き違いが起きるポイントを挙げておきます。
総額は同じでも、各人の負担は分け方で変わる
相続税の総額は、誰がどう遺産を分けても変わりません。法定相続分で仮に分けて計算する仕組みだからです。一方で、そこから各人がいくら納めるかは、実際の分け方で変わります。配偶者の税額軽減のように、取得する人によって大きく効く制度があるためです。
「総額は動かないが、負担の配分は動く」——この二段構えを押さえておくと、遺産分割の話し合いがしやすくなります。
2割加算の対象になる人がいる
財産を取得した人が、配偶者・子・父母以外の場合、その人の相続税額は2割増しになります。兄弟姉妹や、代襲相続人ではない孫などが該当します。お孫さんを養子にしている場合も、代襲相続人でない限り2割加算の対象になる点にご注意ください。
孫に遺贈するときは事前に確認を
「孫にも残してあげたい」というご希望はよくうかがいます。ただし代襲相続人でない孫が取得する分は2割加算の対象です。生前贈与など他の方法と比べたうえで決めると、結果的に負担を抑えられることがあります。
財産の評価が計算の土台になる
ここまでの計算は、すべて「正味の遺産額」が正しく出ている前提です。預貯金は残高で済みますが、土地は路線価や倍率方式で評価し、形状や利用状況による減額も考えます。評価の段階でずれると、そこから先の計算がまるごとずれてしまいます。
土地の評価の考え方は相続した土地の評価方法にまとめました。ご自宅や貸地がある場合は、あわせてご覧ください。
相模原市で相続税の試算をご希望の方へ
当事務所は相模原市南区、東林間駅から徒歩1分の場所にあります。「うちの場合いくらになるのか」という段階のご相談も歓迎です。財産の内訳をうかがったうえで、相続税額の試算に対応しています。
まとめ
- 正味の遺産額から基礎控除を引き、課税遺産総額を出すところから始まる
- 課税遺産総額は、いったん法定相続分で分けたと仮定してから税率を掛ける
- 速算表は「取得金額 × 税率 − 控除額」で使い、当てはめるのは法定相続分で分けた金額
- 相続税の総額は分け方で変わらないが、各人の納税額は分け方で変わる
- 土地などの評価が計算の土台になるため、評価がずれると全体がずれる
手順どおりに進めれば概算はつかめますが、財産の評価や特例の適用まで含めると、判断に迷う場面も出てくると思います。「概算だけ知りたい」という段階でも構いませんので、当事務所の相続に関する初回無料相談をご利用ください。相模原市を中心に、公認会計士・税理士が直接お話をうかがいます。


