遺産分割協議書の書き方|必要な内容と注意点
こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。
ご家族で話し合って、財産の分け方がひととおり決まった。ほっとしたのも束の間、「それで、書面はどう作ればいいんだろう」というところで手が止まっていらっしゃるかもしれません。
遺産分割協議書は、決まった様式があるわけではありません。とはいえ、銀行や法務局に出す書類ですから、そこで通用する形にしておく必要があります。この記事では、何を書けばよいのか、どんな順番で進めればよいのかを整理します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合い、合意した内容をまとめた書面です。
作るのは、遺言書がない場合です。遺言書があっても、相続人全員が納得したうえで遺言と異なる分け方をするときには、やはり協議書を作ります。
大切なのは、相続人全員の合意が必要だという点です。一人でも欠けていると、その協議は無効になります。連絡が取れていない相続人がいる状態で先に進めてしまうと、あとで一からやり直しになりますので、まずは範囲の確定から始めます。
作った協議書は、次のような場面で使います。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約・名義変更
- 相続税申告の添付書類
つまり、家族の合意を記録するためだけの書面ではなく、手続きの「通行証」にあたるものです。だからこそ、後述するとおり財産の書き方が厳密になります。
協議書に盛り込む要素
法律上、決まった書式はありません。手書きでもパソコンでも構いません。ただし、実務で受け付けてもらうために、次の要素は入れておきたいところです。
遺産分割協議書に入れる要素
- 亡くなった方の特定 ── 氏名、死亡日、本籍などを記載し、誰の相続についての協議かをはっきりさせます。
- 相続人全員で協議した旨 ── 全員で話し合い、合意に至ったことを本文に書きます。
- 財産の特定 ── 不動産は登記事項証明書のとおりに、所在・地番・家屋番号まで正確に。預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書きます。
- 後日判明した財産の取り扱い ── あとから財産が見つかったときに誰が取得するか、または改めて協議するかを定めておきます。
- 相続人全員の署名と実印の押印 ── あわせて全員分の印鑑証明書を添付します。
とくにつまずきやすいのが、不動産の書き方です。普段使っている住居表示(「〇〇三丁目1番2号」など)と、登記上の表示(所在・地番)は一致しないことがよくあります。ここが登記簿と違っていると、法務局で通りません。登記事項証明書を手元に置いて、そのとおりに書き写すのが確実です。
「後日判明した財産」の条項も、地味ですが効きます。しばらく経ってから休眠していた口座が出てきた、といったことは実際にあります。この一文があれば、そのたびに全員を集め直さずに済みます。
作成までの流れ
順番を間違えると戻り作業が発生します。次の流れで進めていきます。
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相続人の範囲を戸籍で確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人が誰かを確定します。後から相続人が判明すると、協議はやり直しになります。
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財産をもれなく洗い出す
不動産、預貯金、有価証券、負債まで一覧にします。不動産は登記事項証明書、預貯金は残高証明書で内容を確認します。
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分け方を話し合い、税額への影響も確認する
分け方によって相続税額が変わることがあります。書面にする前に確認しておくと安心です。
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協議書を作成し、全員が署名・押印する
実印で押印し、印鑑証明書を添付します。相続人の人数分を作り、各自が1通ずつ保管する形が一般的です。
作成そのものに法律上の期限はありません。ただ、相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月、相続登記は不動産の取得を知った日から3年です。協議書はどちらにも必要になりますので、実質的には申告期限に間に合うように進めることになります。
手続き全体の順番は相続手続きチェックリストに、登記の期限については相続登記の義務化とは?にまとめています。
気をつけておきたいこと
相談の現場でよくお伝えしている点を挙げておきます。
一度成立した協議のやり直し 全員が同意すれば分け直すこと自体はできますが、税務上は相続人どうしの贈与として扱われる恐れがあります。贈与税の問題が出てくるということです。最初の協議を丁寧に進めておくほうが、結果的に負担が軽くなります。
相続人に判断が難しい方がいる場合 認知症などで判断能力が十分でない相続人がいるときは、成年後見制度の利用を検討することになります。ご本人の意思確認ができないまま署名だけを整えるわけにはいきません。
相続人に未成年の方がいる場合 親権者も同じ相続の相続人である場合、親子で利害が対立します。この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要が出てきます。
いずれも時間のかかる手続きです。該当しそうなときは、早めに動き出しておくと余裕が生まれます。
分け方によって相続税額は変わります
税理士の立場からお伝えしたいのは、同じ財産でも、誰がどれを引き継ぐかで相続税の総額が変わりうるということです。
たとえば配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した分に適用されます。小規模宅地等の特例も、誰がその土地を引き継ぎ、どう使うかによって適用の可否が分かれます。
さらに、その配偶者が亡くなるときの二次相続まで含めて考えると、一次相続で税額を最小にする分け方が、家族全体では有利にならないこともあります。
協議書に署名・押印して成立させてしまうと、先ほどのとおり分け直しには税務上のリスクが伴います。書面にする前に、税額への影響を一度確認しておく。この順番をおすすめしています。
相模原市で遺産分割をお考えの方へ
当事務所は相模原市南区、小田急江ノ島線東林間駅から徒歩1分です。分け方による相続税額のシミュレーションから、遺産分割協議書の作成、相続税申告まで一貫して対応しています。相続登記は司法書士、相続人の間で争いがある場合は弁護士の領域になりますので、提携する各専門家と連携してお繋ぎします。「どこに何を相談すればいいのか」から整理してかまいません。
遺産分割協議書について、ここまでの内容を整理します。
- 相続人全員の合意を書面にしたもので、一人でも欠けると無効になる
- 様式は自由だが、被相続人の特定・財産の特定・全員の署名と実印・印鑑証明書は必要
- 不動産は登記事項証明書のとおり、預貯金は口座番号まで正確に書く
- 相続人の範囲を戸籍で確定してから協議を始める
- 一度成立した協議のやり直しは、税務上は贈与として扱われる恐れがある
- 分け方は相続税額に影響するため、書面にする前の確認が有効
分け方が決まりかけている段階でも、まだ話し合いの途中でも、ご相談いただけます。当事務所の相続に関する初回無料相談では、公認会計士・税理士が直接お話をうかがいます。財産の規模が大きくない場合や、手続きが途中で止まっている場合も、そのままの状態でお持ちください。


