生前贈与で相続税は減らせる?暦年贈与と相続時精算課税
こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。
「生きているうちに子どもへ渡しておけば、相続税は減らせるのだろうか」——生前対策のご相談は、たいていこの疑問から始まります。答えは「減らせる場合が多い。ただしやり方を選ぶ必要がある」です。
生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税という2つの課税方式があり、2024年のルール改正でこの2つの損得の関係が大きく変わりました。古い情報のまま進めると狙いどおりの効果が出ないことがあるため、この記事では改正後のルールを前提に、仕組みと選び方を整理します。
暦年贈与 — 年110万円までの基本形
暦年贈与は、贈与の基本形です。1年間にもらった額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。毎年110万円ずつ10年続ければ、1,100万円を非課税で移せる計算になります。
ただし、相続税との関係で大事なルールがあります。
亡くなる前の贈与は「持ち戻し」されます
相続人などが亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、110万円以下であっても相続財産に足し戻して相続税を計算します。この期間が、2024年1月以降の贈与から従来の3年から7年へ段階的に延長されました(延長された4年分については、合計100万円までは加算されません)。
つまり、暦年贈与で相続税を減らす効果が出るのは、原則として亡くなる7年より前に渡した分ということになります。早く始めるほど効く方式です。逆に、ご高齢になってから慌てて始めても、直近の贈与は持ち戻しで効果が消えやすくなりました。
なお、持ち戻しの対象になるのは相続や遺贈で財産を取得する人(相続人など)への贈与です。相続人でないお孫さんへの贈与は、原則として持ち戻しの対象になりません。
相続時精算課税 — 2024年から使いやすくなった方式
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる方式です。累計2,500万円までの特別控除があり、超えた分には一律20%の贈与税がかかります。そして名前のとおり、贈与した財産は相続のときに全部まとめて相続税で精算します。
「結局あとで相続税がかかるなら意味がないのでは」と思われるかもしれません。以前はそのとおりで、使いどころの難しい制度でした。ところが2024年の改正で様子が変わりました。
2024年から: 年110万円の基礎控除が新設
相続時精算課税を選んだ人にも、年110万円の基礎控除が使えるようになりました。この110万円以下の部分は、贈与税の申告が不要なうえ、相続時の持ち戻しの対象にもなりません。暦年贈与の7年持ち戻しと対照的に、亡くなる直前の贈与でも相続財産に加算されない、という点が大きな違いです。
このほか、贈与した財産は贈与時点の価額で固定されるという特徴もあります。将来値上がりしそうな財産(事業用の株式など)を早めに渡しておくと、値上がり分を相続税の対象から外せる可能性があります。
注意点は、一度選択すると暦年贈与には戻れないことです。選択は贈与者ごとに行い、届出書の提出が必要です。
どちらを選ぶか — 改正後の考え方
2つの方式をまとめて比べます。
| 暦年贈与 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 年110万円+累計2,500万円の特別控除 |
| 相続時の持ち戻し | 亡くなる前7年分(段階的に延長中) | 年110万円以下の分は持ち戻しなし。特別控除分は贈与時の価額で加算 |
| 向いている人 | 時間をかけて長く続けられる方、孫など相続人以外にも渡したい方 | 高齢になってから対策を始める方、値上がりしそうな財産を渡したい方 |
| 注意点 | 直近7年分は効果が出にくい | 一度選ぶと暦年に戻れない。届出が必要 |
大づかみに言うと、改正前は「暦年贈与が基本」でしたが、改正後は始める時期と渡す相手によって有利な方式が入れ替わるようになりました。60〜70代から対策を始めるケースでは、相続時精算課税の年110万円が有力な選択肢になる場面が増えています。
判断の前提として、そもそも相続税がかかりそうかどうかの確認が先です。正味の遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に収まりそうなら、税金対策としての生前贈与は急ぐ必要がありません。相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告の要否で確認できます。
生前贈与で気をつけたいこと
税務の現場でよく問題になるポイントを挙げておきます。
- 名義だけの贈与にしない。子や孫の名義の口座に移しても、通帳や印鑑を親が管理したままでは、贈与と認められず「名義預金」として相続財産に含められることがあります。もらった人が自分で管理し、使える状態にしておくことが大切です。
- 記録を残す。贈与契約書の作成や銀行振込での受け渡しなど、「あげた・もらった」の合意と事実を形に残しておくと、後々の説明がしやすくなります。
- 暮らしの資金を渡しすぎない。相続税を減らすことを優先して手元資金が心細くなっては本末転倒です。老後の生活費・医療介護費を確保したうえで、余裕の範囲で行うのが原則です。
- ほかの制度との組み合わせ。住宅取得資金の贈与など、別の特例が使える場合もあります(なお、教育資金の一括贈与の特例は2026年3月末で終了しました)。使える制度はご家庭の状況によって変わるため、全体を見て設計するのがおすすめです。
なお、財産の渡し方を決めておくという意味では、贈与と並んで遺言書も生前対策の柱です。遺言書の種類と書き方もあわせてご覧ください。
相模原市で生前対策をお考えの方へ
当事務所(相模原市南区・東林間駅東口徒歩1分)では、現在の財産で相続税がいくらになりそうかの試算と、それを踏まえた生前贈与の進め方のご相談に対応しています。「対策が必要なのかどうかから知りたい」という段階で構いません。
まとめ
- 暦年贈与は年110万円まで非課税。ただし亡くなる前7年分は相続財産に持ち戻される(2024年から段階延長)
- 相続時精算課税は2024年から年110万円の基礎控除が新設され、この分は持ち戻しなし。高齢から始める対策で有力になった
- 一度精算課税を選ぶと暦年には戻れない。選択は慎重に
- 名義だけの贈与は認められないことがある。管理の実態と記録が大切
どちらの方式が合うかは、年齢・財産の内容・渡したい相手で変わります。当事務所の相続に関する初回無料相談では、相続税の試算とあわせて生前贈与の進め方をご提案します。対策はまだ先と思っている段階のご相談も歓迎です。


