相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告の要否
はじめに
こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。
「相続が発生したけれど、うちは相続税がかかるのかな…」「いくらの財産から税金の対象になるの?」——相続では、まずこの税金のことが気にかかりますよね。
最初にお伝えしたいのは、相続税はすべての相続にかかるわけではないということです。実際に課税されるのは、亡くなった方のうち約1割にとどまります。本記事では、相続税がいくらからかかるのかを、はじめての方にもわかるように解説します。
基礎控除を超えるかどうかが分かれ目
相続税がかかるかどうかは、正味の遺産額が「基礎控除額」を超えるかで決まります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
正味の遺産がこの金額以下なら、相続税はかからず申告も不要です。ご自身の基礎控除額は、次の章の早見表ですぐに確認できます。
ただし、特例を使って税額がゼロになる場合は申告が必要になるなど、注意点もあります。順に見ていきましょう。
基礎控除額の早見表
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。相続人が多いほど、非課税の枠は大きくなります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は4,800万円です。
「法定相続人の数」の数え方に注意
- 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数に数えます。
- 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを算入できます。
誰が法定相続人になるかは、相続とは?手続きの流れと相続税の基礎で範囲と順位を解説しています。
「正味の遺産額」とは何か
基礎控除と比べるのは、財産の単純な合計ではなく、正味の遺産額です。プラスからマイナスを差し引いて計算します。
-
プラスの財産を足す
預貯金・不動産・有価証券などに、生命保険金・死亡退職金(みなし相続財産)を加えます。
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非課税分を引く
生命保険金などの非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引きます。
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債務・葬式費用を引く
借入金・未払いの税金・葬式費用などを差し引きます。
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生前贈与を加える
一定期間内に受けた生前贈与を加算して、正味の遺産額が確定します。
不動産の土地は路線価などで評価するため、時価より低くなるのが一般的です。生命保険金も非課税枠の分だけ課税対象が小さくなります。
申告が必要な人・不要な人
相続税の申告が必要かどうかは、次の3パターンで整理できます。
申告 不要
正味の遺産額が基礎控除額以下の場合。手続きは必要ありません。
申告 必要
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合。10か月以内に申告・納税します。
税額0でも必要
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合も、申告は必要です。
特に注意したいのが3つ目です。配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税)や小規模宅地等の特例(自宅の土地評価を最大80%減額)は、適用すれば税額がゼロになることもありますが、申告して初めて使えます。「税額ゼロだから申告しなくてよい」と誤解しないようにしましょう。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。手続き全体の流れは親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れと期限をご覧ください。
相模原市で相続税を申告する方へ
相模原市にお住まいだった方の相続税申告は、相模原税務署(相模原市中央区)が窓口です。神奈川県内でも地域によって路線価が異なり、不動産の評価額が相続税額を大きく左右します。当事務所は地元の不動産事情を踏まえた評価・申告に対応しています。
相談で多い勘違い
相談の現場でよくお見かけする、相続税の勘違いを挙げておきます。
「配偶者は1億6,000万円まで非課税だから申告しなくていい」 軽減を受けるには申告が必要です。申告を忘れると特例自体が使えず、かえって不利になる恐れがあります。
「預金だけ見れば基礎控除以下だから大丈夫」 不動産や生命保険金を含めると基礎控除を超えるケースは少なくありません。財産は「全部」を合算して判断します。
「とりあえず配偶者に全部相続させれば安心」 一次相続では非課税でも、その配偶者が亡くなる二次相続で税負担が大きくなることがあります。トータルで考えるのが大切です。
本記事では、相続税がいくらからかかるのかを、以下のポイントで解説しました。
- 相続税は「正味の遺産額」が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合にかかる
- 実際に課税対象となるのは亡くなった方の約1割
- 生命保険金の非課税枠や不動産の評価で、課税対象は思ったより小さくなることもある
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、税額ゼロでも申告が必要
相続税がかかるかどうかの判断には、不動産の評価や特例の適用など専門的な計算が必要です。「自分のケースで相続税がかかるか知りたい」「申告が必要か不安」という方は、当事務所の相続に関する初回無料相談をご利用ください。相模原市を中心に、公認会計士・税理士が直接対応いたします。