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親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れと期限
相続・事業承継

親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れと期限

目次
  1. はじめに
  2. 期限のあるものから優先する
  3. 【死亡〜2週間】まず行う届出
  4. 【〜3か月】相続するかどうかを判断する
  5. 【〜4か月】準確定申告
  6. 【〜10か月】遺産分割と相続税の申告
  7. 【〜3年】相続登記(不動産の名義変更)
  8. 早めに相談したほうがよいケース

はじめに

こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。

ご家族を亡くされたばかりで、気持ちの整理もつかないうちから、葬儀や各所への連絡に追われ、そのうえ相続の手続きまで…。「何から始めればいいの?」と途方に暮れてしまうのは、当然のことだと思います。やることが多く、大変な時期ですよね。

それでも、相続の手続きは「期限が決まっているもの」から順番に片づければ大丈夫です。本記事では、ご家族が亡くなった後にやるべきことを、死亡日からの時系列に沿って、ひとつずつ整理しました。どうか無理をなさらず、できるところから進めていきましょう。

期限のあるものから優先する

相続手続きはたくさんありますが、特に重要な「期限つき」の手続きはこの4つです。まずはここだけ押さえてください。

期限のある4つの手続き

  • 3か月以内 ── 相続放棄・限定承認(借金が多い場合の判断)
  • 4か月以内 ── 準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
  • 10か月以内 ── 相続税の申告・納付
  • 3年以内 ── 相続登記(不動産の名義変更/2024年4月から義務化)

この期限を意識しながら、次の流れで進めます。全体像は次のとおりです。

時期やること内容
〜7日死亡届・各種届出死亡届、健康保険・年金、遺言書の確認
〜3か月相続するか・放棄するかの判断相続人と財産の調査、相続放棄・限定承認
〜4か月準確定申告亡くなった方の所得税の申告(必要な場合)
〜10か月遺産分割・相続税の申告遺産分割協議、相続税の申告・納付
〜3年相続登記不動産の名義変更(法務局)

【死亡〜2週間】まず行う届出

相続の前提として、まずは行政上の届出を済ませます。

  1. 死亡届の提出(7日以内)

    市区町村の窓口へ提出します。通常は葬儀社が代行し、これで火葬許可証が交付されます。

  2. 健康保険・年金などの手続き

    資格喪失や受給停止、世帯主の変更、公共料金の名義変更・解約など。

  3. 遺言書があるか確認する

    自筆の遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所での「検認」が必要です(法務局の保管制度を使っていた遺言書は検認不要)。

【〜3か月】相続するかどうかを判断する

この時期に行う大切な作業が、財産の調査相続方法の判断です。

  • 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が相続人かを確定します。
  • 財産の調査:預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を洗い出します。

借金が多いなど財産を引き継ぎたくない場合は、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄または限定承認を申し立てます。この期間(熟慮期間)を過ぎると、原則すべてを引き継ぐ「単純承認」とみなされます。

相続放棄の判断は3か月以内に

戸籍集めや財産調査には、1〜2か月かかることもあります。借金の有無がはっきりしない場合は、早めにご相談ください。期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。

相続の基本的な仕組みは相続とは?手続きの流れと相続税の基礎もあわせてご覧ください。

【〜4か月】準確定申告

亡くなった方に一定の所得があった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行います。期限は4か月以内です。次のような方は対象になることがあります。

  • 個人事業を営んでいた
  • 不動産の家賃収入があった
  • 2か所以上から給与を受けていた、または給与が高額だった
  • 公的年金等の収入が一定額を超えていた

【〜10か月】遺産分割と相続税の申告

相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合い(遺産分割協議)、合意できたら遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名・実印が必要で、預金の解約や不動産の名義変更に使います。

遺産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、10か月以内に相続税の申告と納税を行います。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも、特例を受けるには申告が必要です。

自分に相続税がかかるかどうかは、相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告の要否で確認できます。

【〜3年】相続登記(不動産の名義変更)

不動産を相続した場合は、法務局で名義変更(相続登記)を行います。2024年4月1日から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です。過去に相続した未登記の不動産も対象で、2027年3月31日までに申請が必要です。

相模原市の手続き窓口

相模原市内の相続では、相続登記は 横浜地方法務局 相模原支局、相続放棄・遺言書の検認は 横浜家庭裁判所 相模原支部、相続税の申告は 相模原税務署 が窓口になります。いずれも富士見地区に集まっています。

早めに相談したほうがよいケース

経験上、次のいずれかに当てはまる相続は、早めにご相談いただくとスムーズに進みます。

こんな場合は早めの相談を

  • 相続が発生してから2か月以上たっている
  • 土地・建物などの不動産を相続した
  • 遺産の総額が3,000万円を超えそう
  • 相続人が3人以上いる、または揉めそう
  • 亡くなった方が事業をしていた(自社株・事業用資産がある)
  • 借金や保証債務があるかもしれない

親が亡くなった後の相続手続きは、次の流れで進めます。

  • 〜2週間:死亡届、遺言書の確認
  • 〜3か月:相続人・財産の調査、相続放棄の判断
  • 〜4か月:準確定申告
  • 〜10か月:遺産分割協議、相続税の申告・納付
  • 〜3年:相続登記

やることは多くても、期限のあるものから順に進めれば慌てる必要はありません。とはいえ、戸籍集めや相続税の判断には知識と時間が必要です。「期限に間に合うか不安」「何から相談すればいいか分からない」段階でも構いません。当事務所では相続に関する初回無料相談を承っております。相模原市を中心に神奈川県全域の皆さまをサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

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