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相続手続きチェックリスト|期限順のやること一覧

相続手続きチェックリスト|期限順のやること一覧

目次
  1. 期限のある手続き一覧
  2. 期限はないけれど早めに進めたいこと
  3. 見落としやすい3つ

こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。

ご家族が亡くなった後は、葬儀や各所への連絡が続き、そこへ相続の手続きが重なります。「やることが多すぎて、何から手を付ければいいのか分からない」——大変な時期ですよね。

そんなときは、期限のあるものから順に片づけるのが確実です。この記事は、相続でやることを期限順に並べただけのチェックリストです。手元に置いて、済んだものから消していく使い方を想定しています。個別の手続きの中身は関連記事に譲り、ここでは一覧に徹します。

期限のある手続き一覧

死亡日を起点に、期限の早い順に並べました。ご自身に関係のない行は飛ばして構いません。

期限やること主な窓口
7日以内死亡届の提出、火葬許可の申請市区町村の窓口
10日以内厚生年金の受給停止年金事務所
14日以内国民年金の受給停止市区町村の窓口・年金事務所
14日以内健康保険・介護保険の資格喪失手続き市区町村の窓口・勤務先
14日以内世帯主変更届(該当する場合)市区町村の窓口
すみやかに公共料金・携帯電話・サブスクなどの名義変更や解約各契約先
すみやかに生命保険金の請求(請求権は3年で時効)保険会社
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税)税務署
10か月以内相続税の申告・納付税務署
3年以内相続登記(2024年4月から義務化)法務局

上の3つ(死亡届・年金・健康保険)は、多くの場合、葬儀の前後に慌ただしく進むところです。死亡届は葬儀社が代行してくれることも多いので、まずは何が済んでいるかを確認してみてください。

3か月以降の行は、どれも判断や書類集めに時間がかかります。3か月以内の相続放棄については相続放棄とは?3か月の期限と手続きの流れを、10か月以内の相続税申告で集める書類については相続税申告の必要書類一覧をご覧ください。

期限はないけれど早めに進めたいこと

次の4つに法律上の期限はありませんが、これらが終わらないと、相続放棄も相続税の申告も判断できません。実務では、ここが遅れて期限に追われる形になりがちです。

  • 遺言書の確認 ── 自筆の遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所の検認が必要になる場合があります(法務局の保管制度を使っていた遺言書は検認不要)。
  • 相続人の確定 ── 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、誰が相続人かを確定します。集めるだけで1〜2か月かかることもあります。
  • 財産・債務の調査 ── 預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を洗い出します。
  • 遺産分割協議 ── 誰が何を引き継ぐかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書にまとめます。

戸籍集めから始めると、そのまま財産調査、遺産分割へと自然につながります。時系列に沿った進め方は親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れと期限で解説しています。

見落としやすい3つ

相談の現場でよくお見かけするのが、次の3つの抜けです。手続き自体は難しくないのに、意識から外れやすいものばかりです。

最後にここだけ確認を

  • 年金の受給停止 ── 手続きが遅れて受け取りすぎた分は、あとから返還が必要になります。
  • 生命保険金の請求 ── 保険会社からは連絡が来ません。請求権は3年で時効になるため、証券や通帳の引き落としから契約の有無を確認しておくと安心です。
  • 相続登記 ── 期限が3年先なので後回しになりがちです。2024年4月から義務化され、正当な理由なく申請しないと過料の対象になります。

相模原市の主な窓口

相模原市にお住まいだった方の場合、死亡届・戸籍・健康保険などは市役所または各区役所、相続税の申告は相模原税務署、相続登記は横浜地方法務局 相模原支局、相続放棄の申述と遺言書の検認は横浜家庭裁判所 相模原支部が窓口です。税務署・法務局・家庭裁判所は、いずれも中央区の富士見地区に集まっています。

相続の手続きは数が多いので、一覧にすると気が重くなるかもしれません。ただ、全部を完璧にこなす必要はありません。期限のあるものから順に、ひとつずつ片づけていけば間に合います。

「この順番で合っているか確かめたい」「うちの場合はどれが必要なのか知りたい」という段階でも構いません。手続きが途中でも、遺産の額が小さくても大丈夫です。当事務所の相続に関する初回無料相談をご利用ください。相模原市を中心に、公認会計士・税理士が直接お話をうかがいます。

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