相続税申告の必要書類一覧|取得先と集め方のコツ
こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。
相続税の申告で、最初の山になるのが書類集めです。「何を、どこで取ればいいのか分からない」と手が止まってしまうかもしれませんが、必要な書類は種類ごとに整理すれば、順番に集めていけます。
この記事では、相続税申告の必要書類を4つのグループに分けて、取得先と集め方のコツをまとめました。
必要書類の全体像
必要書類は、大きく次の4グループです。
| グループ | 主な書類 | 主な取得先 |
|---|---|---|
| ① 身分関係 | 戸籍謄本、住民票の除票など | 市区町村の窓口 |
| ② 財産関係 | 登記事項証明書、残高証明書など | 法務局・金融機関など |
| ③ 債務・葬式費用 | 借入金の残高証明、葬儀の領収書など | 金融機関・手元の書類 |
| ④ 遺産分割・特例関係 | 遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明書など | 手元・市区町村の窓口 |
財産の内容によって必要な書類は変わります。国税庁の「相続税の申告のためのチェックシート」も同じ整理になっているので、併せて使うと漏れを防げます。
① 身分関係の書類(全員に必要)
どんな相続でも必要になる、基本の書類です。
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人のマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
出生から死亡までの戸籍は、本籍を移した回数だけ通数が増えます。昔の本籍地が遠方の場合でも、2024年3月から始まった戸籍の広域交付により、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(窓口に出向いての請求が必要で、請求できるのは配偶者やお子さんなど直系の方に限られます。兄弟姉妹の戸籍は対象外です)。
法定相続情報一覧図が便利です
集めた戸籍一式を法務局に提出すると、相続関係を1枚にまとめた法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な枚数だけ交付してもらえます。銀行の解約手続きや相続登記、相続税申告にも使えるため、手続き先が多い場合は最初に作っておくと戸籍一式を何度も出し直さずに済みます。
② 財産関係の書類
財産の種類ごとに、評価の根拠となる書類を集めます。
不動産(土地・建物)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)— 法務局
- 固定資産税評価証明書 — 市区町村の資産税の窓口(毎年届く納税通知書の課税明細書でも概要を確認できます)
- 名寄帳(なよせちょう)— 同じ市区町村内の不動産の把握漏れを防げます
預貯金
- 死亡日時点の残高証明書 — 各金融機関(請求時に「死亡日現在」と指定します)
- 通帳・取引履歴 — 生前の入出金を確認するために、過去の履歴が必要になることがあります
その他
- 上場株式・投資信託:証券会社の残高証明書
- 生命保険金:保険会社から届く支払通知書
- 自動車、ゴルフ会員権など:車検証や証書類
③ 債務・葬式費用の書類
マイナスの財産は遺産から差し引けるため、こちらの書類も大切です。
- 借入金の残高証明書(金融機関)
- 未払いの医療費・税金・公共料金の請求書や領収書
- 葬儀費用の領収書(お布施など領収書が出ないものは、支払先・日付・金額のメモで大丈夫です)
④ 遺産分割・特例関係の書類
- 遺言書がある場合:遺言書(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが必要な場合があります)
- 遺言書がない場合:遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
- 小規模宅地等の特例を使う場合:住民票など、要件を確認できる書類
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、税額がゼロになる場合でも申告が必要です。特例と申告の関係は相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告の要否で解説しています。
集める順番のコツ
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戸籍から着手する
出生から死亡までの戸籍は取得に時間がかかりやすいため、最初に動きます。
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財産の一覧を作りながら請求する
通帳・郵便物・納税通知書から財産に当たりをつけ、残高証明書などを並行して請求します。
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不動産は評価資料までそろえる
登記事項証明書と固定資産税評価証明書をセットで取得します。土地の評価には現地や図面の確認が必要になることもあります。
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分け方が決まったら協議書と印鑑証明
遺産分割協議書の作成と印鑑証明書の取得は、分割の話し合いがまとまってからで大丈夫です。
申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。全体のスケジュールは親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れと期限をご覧ください。
相模原市での主な取得先
戸籍謄本・住民票・印鑑証明書は市役所や各区の窓口(南区の方は南区役所など)で、固定資産税評価証明書は市の資産税の窓口で取得できます。登記事項証明書と法定相続情報一覧図は横浜地方法務局 相模原支局、相続税の申告先は相模原税務署です(いずれも中央区富士見地区)。
書類集めは、時間はかかりますがひとつずつ進めれば終わります。ただ、そろえた書類をもとにした財産の評価(特に土地)は、専門的な判断が必要になる部分です。
当事務所にご依頼いただく場合、必要書類のご案内はもちろん、取得のお手伝いや評価・申告書の作成まで対応します。「どこまで自分で集めればいいか」という段階でも構いませんので、相続に関する初回無料相談でお気軽にご相談ください。書類がまだそろっていなくても大丈夫です。


