無料相談

税務・会計のお役立ちコラム

Column

相続放棄とは?3か月の期限と手続きの流れ

相続放棄とは?3か月の期限と手続きの流れ

目次
  1. 相続放棄は家庭裁判所への「申述」で成立します
  2. 期限は「知った時から3か月」
  3. 手続きの流れと必要書類
  4. 放棄する前に確認しておきたいこと
  5. 判断がつかないときの選択肢

こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。

「亡くなった親に借金があったかもしれない」「ほとんど付き合いのなかった親族の相続人になってしまった」——そんな連絡が届くと、どうすればいいのか不安になりますよね。相続は、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスも引き継ぐ仕組みです。だからこそ、受け継がないという選択肢があらかじめ用意されています。それが相続放棄です。

本記事では、相続放棄とは何か、3か月という期限、手続きの流れと気をつけたい点を順に整理しました。落ち着いて読み進めていただければ大丈夫です。

相続放棄は家庭裁判所への「申述」で成立します

相続放棄は、亡くなった方の財産も債務も一切引き継がないという意思表示です。これは、家庭裁判所に「申述」をして、受理されて初めて法律上の効力を持ちます。

ここで気をつけたいのが、家族での話し合いとの違いです。相続人同士で「自分は財産をもらわなくていい」と決めても、それは法律上の相続放棄ではありません。遺産分割で何も取得しなかっただけ、という扱いになります。

「もらわない」と「放棄した」は別のもの

  • 遺産分割協議で何も取得しない ── プラスの財産は受け取りませんが、借金を返す義務は残ります
  • 家庭裁判所で相続放棄をする ── 初めから相続人でなかった扱いになり、借金の返済義務も引き継ぎません

借金を引き継ぎたくないのであれば、話し合いではなく家庭裁判所での手続きが必要、とお考えください。

期限は「知った時から3か月」

相続放棄には期限があります。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この期間を熟慮期間と呼びます。

起算点は「亡くなった日」ではなく「知った時」です。疎遠だった親族の相続で、あとから債権者や他の相続人の連絡で知った場合は、その時点から数えます。

項目内容
期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
数える起点亡くなった日ではなく、相続人になったと知った時
判断すること相続する(単純承認)/相続放棄/限定承認のいずれか
間に合わないとき期限内に家庭裁判所へ「期間伸長」の申立てができます

財産や借金の調査が3か月では終わらないこともあります。その場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。黙って期限を過ぎるより、まず伸長を検討するほうが安全です。

相続全体でどの手続きにどの期限があるかは、親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れと期限にまとめています。

手続きの流れと必要書類

実際の進め方は、次のような順序になります。

  1. 財産と借金を調べる

    預貯金・不動産などのプラスと、借入金・保証債務などのマイナスを洗い出します。放棄すべきかの判断材料になります。

  2. 管轄の家庭裁判所を確認する

    申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人自身の住所地ではありません。

  3. 書類をそろえて申述する

    相続放棄申述書、亡くなった方と申述人の戸籍関係書類、収入印紙と郵便切手を用意します。必要な戸籍の範囲は相続人の立場によって変わります。

  4. 照会書に回答する

    申述後、家庭裁判所から意思確認の照会書が届くことがあります。回答を返送し、受理されると受理通知書が送られてきます。

受理通知書は、債権者に「自分は相続人ではない」と示すときに使います。大切に保管しておいてください。

相模原市で相続放棄を検討している方へ

亡くなった方の最後のお住まいが相模原市であれば、申述先は横浜家庭裁判所 相模原支部です。当事務所では、財産・債務の調査や、放棄すべきかどうかを判断するための材料の整理を税務面からお手伝いしています。家庭裁判所への申述といった法的手続きそのものは、連携している司法書士・弁護士におつなぎしますので、窓口をあちこち探す必要はありません。

放棄する前に確認しておきたいこと

相続放棄は、いくつか後戻りのきかない点があります。申述の前に目を通しておいてください。

財産に手をつけると放棄できなくなることがあります

亡くなった方の預金を解約して使ってしまう、不動産を売却するなど、相続財産を処分すると単純承認をしたとみなされ、放棄が認められなくなる恐れがあります。放棄を考えている間は、財産に手をつけないでおくのが安全です。

受理された後は原則として撤回できません

一度受理された相続放棄は、後から「やはり相続したい」と撤回することは原則できません。あとから価値のある財産が見つかっても戻せないため、調査をしたうえで判断することが大切です。

相続権は次の順位の方へ移ります

放棄をすると、初めから相続人でなかった扱いになります。その結果、相続権は次の順位——親などの直系尊属、その次に兄弟姉妹——へ移ります。ご自身の子どもへの代襲相続は起こりません。

知らないうちに借金を相続することになった、と親族が驚かないよう、放棄をする旨を一言伝えておくと親切です。相続人の順位そのものについては、相続とは?手続きの流れと相続税の基礎で整理しています。

死亡保険金と相続税の扱い

税務の面では、次の2点をよくご質問いただきます。

放棄しても死亡保険金は受け取れます。受取人としてご自身が指定されていれば、保険金は受取人固有の財産として受け取れます。ただし、放棄した方は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えません。

基礎控除の人数には数えます。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますが、この人数は放棄がなかったものとして数えます。放棄をした人がいても、基礎控除額は減りません。計算の考え方は相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告の要否をご覧ください。

判断がつかないときの選択肢

借金があるかどうかはっきりしない場合、相続放棄のほかに限定承認という方法もあります。プラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ仕組みです。ただし相続人全員でそろって行う必要があり、手続きも簡単ではありませんので、選ぶ場合は専門家と相談しながら進めることになります。

3か月を過ぎてしまった場合も、事情によっては申述が受理されることがあります。ただし個別性が高く、事情の説明の仕方によって結論が変わり得ます。「もう過ぎてしまったから無理だ」と諦める前に、早めにご相談ください。

相続放棄について、押さえておきたい点をまとめます。

  • 相続放棄は家庭裁判所への申述で成立する。家族の話し合いだけでは法律上の放棄にならない
  • 期限は「相続の開始を知った時から3か月」。調査が間に合わなければ期間伸長の申立てができる
  • 財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなる恐れがある
  • 放棄すると相続権が次の順位へ移る。親族に一言伝えておくと安心
  • 受取人に指定されていれば死亡保険金は受け取れる。基礎控除の人数には放棄した人も数える

放棄すべきかどうかは、財産と借金の全体像がわからないと決められません。当事務所では、その全体像を整理するところからお手伝いしています。「放棄したほうがいいのか迷っている」という段階でも構いませんので、相続に関する初回無料相談をご利用ください。相模原市を中心に、公認会計士・税理士が直接お話をうかがいます。

ご相談はお気軽に

相続や事業承継、所得税の確定申告など
個人のお客様の税務を丁寧にサポートします。初回相談は無料です。

無料相談はこちら
TEL: 042-705-2627 | 平日 9:30〜17:30