無料相談

税務・会計のお役立ちコラム

Column

相続税の税務調査|いつ来る?何を確認される?

相続税の税務調査|いつ来る?何を確認される?

目次
  1. 連絡が来るのは申告の1〜2年後
  2. すべての申告に調査があるわけではない
  3. よく確認されるのは預金と生前贈与
  4. 申告漏れが見つかった場合
  5. 備えは申告の段階でほぼ決まる

こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。

相続税の申告を終えてひと息ついたあとで、「あとから税務署の調査が来ることがあると聞いた」「うちは大丈夫だろうか」と気にかかっていらっしゃるかもしれません。申告書を出したあとにも心配ごとが残るのは、落ち着かないものですよね。

先にお伝えしておくと、税務調査は、財産をきちんと調べて根拠のある申告をしていれば、身構えるようなものではありません。どんなときに、何を確認されるのかを知っておけば、備え方もはっきりします。この記事では、調査の時期と流れ、確認されやすいポイントを整理します。

連絡が来るのは申告の1〜2年後

相続税の税務調査は、申告書を出してすぐに来るものではありません。申告から1〜2年ほど経ってから連絡が来ることが多く、時期としては秋に行われることが多いと言われます。

申告からかなり間が空くため、「もう終わったこと」と思っていたところに突然連絡が来た、という受け止め方になりがちです。申告のときに使った通帳のコピーや残高証明書、不動産の資料などは、しばらく手元に残しておくと落ち着いて対応できます。

税理士に申告を依頼していて、税務代理権限証書を提出している場合は、税務署からの連絡はまず税理士に入ります。ご本人にいきなり電話が来るわけではないので、その点はご安心ください。

すべての申告に調査があるわけではない

申告した人のところに順番に調査が来る、というものではありません。税務署は、提出された申告書の内容と、手元にある資料——金融機関から得られる情報などを照らし合わせています。そのうえで、確認しておきたい点が出てきた場合に連絡が来る、という流れです。

また、調査といっても、自宅に調査官が来る実地調査だけではありません。電話や文書で「この点を確認させてほしい」と尋ねられる簡易な接触もあり、書類を出して説明すれば終わるケースもあります。連絡が来たこと自体が、疑われているという意味ではありません。

一般論として、次のような状況では確認したい点が生じやすいと言われます。

  • 生前に預金の出入りが大きく、使いみちがはっきりしない
  • 財産の規模に対して、申告された金額が少なく見える
  • 相続税がかかりそうな内容なのに、申告が出されていない

いずれも「該当したら必ず調査になる」という話ではありません。ただ、こうした点は説明を求められやすいので、申告の段階で整理しておくと安心です。

よく確認されるのは預金と生前贈与

実際に確認されるポイントは、おおむね決まっています。土地の評価が争点になることもありますが、多くは預金まわりです。

確認されやすいポイント

  • 名義預金 ── お子さんやお孫さんの名義でも、実質は亡くなった方の預金と見られるもの。通帳・印鑑を誰が管理していたか、お金の出どころはどこかが確認されます。
  • 亡くなる前の大きな出金 ── 直前に引き出された現金の使いみち。手元に残っていた現金(手許現金)は相続財産に含まれます。
  • 生前贈与の申告漏れ ── 過去に受け取った贈与のうち、加算が必要なもの。贈与税の申告の有無もあわせて見られます。
  • 計上漏れの財産 ── 生命保険、上場・非上場の株式、貸金庫の中身など、通帳だけを見ていると見落としやすいもの。

とくに名義預金は、ご家族に悪気がまったくないのに指摘されることの多い項目です。「孫のために積み立てていた」というお気持ちは自然なものですが、贈与として成立していたかどうかは、通帳と印鑑の管理者や、本人が口座の存在を知っていたかといった事実で判断されます。

こうした財産を洗い出すには、集める資料の範囲を最初に把握しておくのが近道です。相続税申告の必要書類一覧に、何をどこで取るかをまとめています。

申告漏れが見つかった場合

確認の結果、申告に漏れがあったとわかった場合は、修正申告を行って不足していた税額を納めます。あわせて、過少申告加算税と延滞税がかかります。

事実を隠していた、書類を作り替えていたなど、仮装・隠蔽があったと判断された場合には、より重い重加算税の対象になります。逆に言えば、単純な見落としや評価の考え方の違いであれば、修正申告で精算して終わります。ここは大きな違いです。

備えは申告の段階でほぼ決まる

調査への備えとしてできることは、申告の時点でほとんど済んでいます。財産の調査を尽くし、なぜその金額になるのかを説明できる資料をそろえて申告する。これに尽きます。

名義預金や生前贈与のように判断が分かれる部分も、申告のときに事実を整理し、どう扱ったかをはっきりさせておけば、あとから聞かれても説明ができます。曖昧なまま残さないことが、そのまま安心につながります。

税理士に依頼した場合は、評価の根拠資料をそろえて申告書を作るため、税務署から見ても内容を確認しやすい申告になります。幸い、当事務所ではこれまで、相続税申告の後に税務調査に至ったことはありません。依頼するかどうか迷っている段階の方は、相続税申告は自分でできる?税理士に依頼すべきケースもあわせてご覧ください。

相模原市で相続税申告・調査対応をお考えの方へ

当事務所は相模原市南区・東林間駅から徒歩1分です。財産の洗い出しから土地の評価、根拠資料をそろえた申告書の作成・提出まで対応しており、これまで相続税申告の後に税務調査に至ったことはありません。すでに調査の連絡が来てしまったという場合のご相談や、立ち会いの対応も承ります。他の事務所で申告された案件でもかまいませんので、お気軽にお声がけください。

この記事では、相続税の税務調査について、次の点を整理しました。

  • 連絡が来るのは申告から1〜2年後が多く、秋に行われることが多いと言われる
  • すべての申告が調査されるわけではなく、実地調査のほかに電話・文書での簡易な確認もある
  • よく見られるのは名義預金、亡くなる前の大きな出金、生前贈与の漏れ、計上漏れの財産
  • 漏れが見つかれば修正申告と加算税・延滞税、仮装・隠蔽があれば重加算税
  • 備えは申告の段階で決まる。財産を調べ尽くし、根拠資料をそろえておく

「申告を済ませたけれど内容に自信がない」「調査の連絡が来てしまった」という段階でも、できることはあります。当事務所の相続に関する初回無料相談をご利用ください。財産の規模が小さくても、手続きが途中でもかまいません。相模原市を中心に、公認会計士・税理士が直接お話をうかがいます。

ご相談はお気軽に

相続や事業承継、所得税の確定申告など
個人のお客様の税務を丁寧にサポートします。初回相談は無料です。

無料相談はこちら
TEL: 042-705-2627 | 平日 9:30〜17:30