生命保険と相続税|非課税枠500万円×法定相続人の数
こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。
「保険金にも相続税がかかるの?」——ご家族が亡くなられて保険会社に連絡をしたあたりで、ふとこの疑問にぶつかることがあります。保険は遺産とは別物のような気もするし、かといって大きな金額が入ってくるので不安にもなる。もやもやしたまま手続きを進めていらっしゃるかもしれません。
結論からお伝えすると、死亡保険金は相続税の対象になります。ただし、500万円×法定相続人の数までは税金がかからない枠が用意されています。この記事では、その仕組みと注意点を整理します。
死亡保険金は「みなし相続財産」
死亡保険金は、民法上の相続財産ではありません。受取人として指定された人が、保険契約にもとづいて保険会社から直接受け取るお金だからです。
ところが相続税の計算では扱いが変わります。亡くなったことをきっかけに受け取る財産なので、実質的に相続で得たものと同じとみなし、みなし相続財産として課税対象に含めます。死亡退職金も同じ考え方です。
つまり「保険金は遺産ではないから相続税と無関係」とはならず、財産の合計に加えたうえで、相続税がかかるかどうかを判断することになります。
非課税枠は500万円×法定相続人の数
とはいえ、受け取った保険金の全額に課税されるわけではありません。受取人が相続人である場合、次の金額までは相続税がかかりません。
生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数ごとに整理すると、次のようになります。
| 法定相続人の数 | 非課税となる保険金の額 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
| 5人 | 2,500万円 |
たとえば相続人が3人で、死亡保険金が2,000万円だったとします。このうち1,500万円が非課税となり、課税対象として財産に加わるのは残りの500万円だけです。
基礎控除とは別枠です
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と、この非課税枠はまったく別のものです。相続人が3人なら、基礎控除4,800万円に加えて、保険金の非課税枠1,500万円が使えます。
基礎控除そのものの考え方は、相続税はいくらからかかる?で早見表とあわせて解説しています。
保険金ならではの使い勝手
生命保険が相続の場面で頼りになるのは、税金の面だけではありません。
まず、死亡保険金は受取人固有の財産です。原則として遺産分割協議の対象になりません。「この人に確実に渡したい」という思いがあるとき、保険は素直にそれを実現できる手段になります。
もうひとつは現金化の早さです。預貯金や不動産は名義変更や分割の話し合いが済むまで動かしにくいのに対し、保険金は請求すれば比較的早く手元に入ります。当面の生活費、葬儀後の支払い、そして相続税の納税資金にあてやすいのはこのためです。
相談の現場でも、財産のほとんどが自宅と土地で現金が少ない、というご家庭は珍しくありません。そうしたケースほど、保険金が納税資金として効いてきます。
請求権は3年で時効
死亡保険金の請求権には3年の時効があります。手続きが立て込んで後回しになりがちですが、契約が見つかったら早めに保険会社へ連絡しておくと安心です。
非課税枠が使えないケース
非課税枠は誰にでも適用されるわけではありません。次の2つは、相談で行き違いが起きやすいところです。
相続放棄をした人
受取人であれば保険金そのものは受け取れます。ただし相続人ではなくなるため、非課税枠は使えません。
受取人が相続人以外
孫(代襲相続人を除く)などが受取人の場合、非課税枠が使えず、相続税額の2割加算の対象になることもあります。
とくに、かわいい孫に残したいという気持ちから受取人を孫にしているケースは、税金の面では不利に働くことがあります。誰を受取人にするかは、気持ちと税負担の両方から一度確認しておきたいところです。
なお、死亡退職金にも別枠で同じ計算(500万円×法定相続人の数)の非課税枠があります。会社にお勤めだった方の相続では、保険金の枠とあわせて確認してください。
生前の備えとして考えるとき
ここまでは相続が起きた後の話でしたが、生前の対策としても同じ仕組みが使えます。
預貯金のまま持っていれば全額が課税対象ですが、非課税枠の範囲で生命保険に置き換えておけば、その分だけ課税対象を圧縮できます。相続人が3人なら1,500万円分です。あわせて、受取人を指定することで渡したい相手に確実に届けられる、納税資金を用意できるという効果もついてきます。
どの保険商品が合うかはご家庭の事情によりますし、私は保険をおすすめする立場ではありません。ただ、税金の面から見て「枠が空いているかどうか」は、財産全体を見れば判断できます。
相模原市で相続税のご相談を
当事務所は相模原市南区・東林間駅から徒歩1分です。生命保険金や死亡退職金を含めた財産全体で、相続税がいくらになるかの試算に対応しています。「保険金を入れると基礎控除を超えそう」「非課税枠がどれくらい残っているか知りたい」といったご相談も承ります。
まとめ
- 死亡保険金は民法上の相続財産ではないが、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になる
- 受取人が相続人なら、500万円×法定相続人の数までは非課税(基礎控除とは別枠)
- 受取人固有の財産なので遺産分割協議の対象にならず、請求すれば比較的早く現金化できる
- 相続放棄をした人や、相続人以外が受取人の場合は非課税枠が使えない
- 死亡退職金にも同じ計算の非課税枠が別にある
相続の全体像から確認したい方は、相続とは?手続きの流れと相続税の基礎もあわせてご覧ください。
保険金を含めて相続税がかかるのか、非課税枠をどう使えばよいのか——ご自身のケースで判断するのは難しいものです。当事務所の相続に関する初回無料相談では、財産が少なめの方も、手続きが途中の方も歓迎しています。相模原市を中心に、公認会計士・税理士が直接お話をうかがいます。


