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相模原市で相続が発生したら|窓口と手続きの流れ
相続・事業承継

相模原市で相続が発生したら|窓口と手続きの流れ

目次
  1. 相模原市の相続手続きの窓口は4か所
  2. 亡くなってからの流れと期限
  3. 相模原市の相続で多いケース
  4. 手続きを進める順番のコツ

こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。事務所は相模原市南区の東林間にあります。

ご家族が亡くなると、気持ちの整理もつかないうちから、役所や銀行の手続きが次々とやってきます。「どこで、何をすればいいのか」が分かるだけでも、ずいぶん動きやすくなるものです。

この記事では、相模原市にお住まいの方(または相模原市の実家を相続する方)に向けて、相続手続きの窓口と流れを地元の視点でまとめました。

相模原市の相続手続きの窓口は4か所

遺産相続の手続き先はたくさんあるように見えますが、公的な窓口は大きく4つです。

窓口主な手続き
市役所・各区役所死亡届、戸籍謄本・住民票の取得、健康保険・介護保険、固定資産税評価証明書
相模原税務署相続税の申告・納税、準確定申告
横浜地方法務局 相模原支局不動産の相続登記、法定相続情報一覧図
横浜家庭裁判所 相模原支部相続放棄の申述、自筆証書遺言の検認、遺産分割調停

税務署・法務局・家庭裁判所は、いずれも相模原市中央区の富士見地区に集まっています。徒歩で回れる位置関係なので、書類の取得や申請をまとめて済ませられます。相模原で相続手続きをする方には、ここが助かるところです。最寄りはJR横浜線の相模原駅で、東林間のあたりからは小田急線で町田に出て、横浜線に乗り換えるルートになります。

窓口ごとに、相模原の方はどこへ行けばよいのかを見ていきます。

相続登記は法務局相模原支局へ

相模原市内の土地・建物の相続登記は、横浜地方法務局 相模原支局が窓口です。住所は相模原市中央区富士見6丁目10番10号(相模原地方合同庁舎)、取扱時間は平日の9時から17時までです。JR相模原駅から神奈中バスに乗り、「職業安定所前」で降りて徒歩1分です。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。相模原市内の不動産なら相模原支局で、市外にも土地があればその所在地の法務局にも申請します。窓口に出向かず、郵送やオンラインで申請することもできます。

用意するのは、登記申請書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍と住民票、遺産分割協議書と印鑑証明書、固定資産評価証明書などです。

相模原支局では、法定相続情報一覧図の交付も受け付けています。亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申し出る方の住所地、不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で手続きできます。自筆証書遺言を預かる遺言書保管所も兼ねており、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のどれかが神奈川県内なら利用できます。

相続放棄や遺言書の検認は家庭裁判所相模原支部へ

相続放棄や遺言書の検認を扱うのは、横浜家庭裁判所 相模原支部です。住所は相模原市中央区富士見6丁目10番1号で、法務局のすぐ近くにあります。JR相模原駅からバスに乗り、「ウェルネスさがみはら前」で降りて徒歩1分ほどです。

家事事件の管轄は、相模原市と座間市です。相続放棄の申述と自筆証書遺言の検認は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。相模原市や座間市にお住まいだった方であれば相模原支部で、相続人ご自身がどこに住んでいるかは関係ありません。

相続放棄の期限は亡くなったことを知った日から3か月です。申述書、亡くなった方と申述人の戸籍関係の書類、収入印紙と郵便切手を用意します。

自筆の遺言書が出てきたときは、開封する前に検認を受けます。法務局の保管制度に預けてあった遺言書であれば、検認は不要です。なお遺産分割調停は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者で合意した家庭裁判所に申し立てるため、相模原支部になるとは限りません。

相続税の申告は相模原税務署へ

相続税の申告・納税と、亡くなった方の所得税をまとめる準確定申告は、相模原税務署に提出します。住所は相模原市中央区富士見6丁目4番14号で、管轄は相模原市の全域です。JR相模原駅の1番のりばからバスに乗り、「税務署前」で降りてすぐの場所です。

提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。相続人が町田や都内にお住まいでも、相模原市に住んでいた方の申告は相模原税務署に出します。申告が要るかどうかの見極めから申告書の提出まで、当事務所で相模原市の相続税申告をお手伝いしています。

戸籍や住民票は市役所・区役所で

死亡届の提出、戸籍謄本や住民票の除票の取得、健康保険・介護保険の手続き、固定資産税評価証明書の取得は、市役所や各区役所の窓口です。南区の方は南区役所が最寄りになります。ここで集める戸籍が、登記でも申告でも、銀行の口座解約でも土台になります。

4か所とも平日の日中しか開いていません。相談に予約が要るかどうかや当日の受付時間は、各機関のサイトで確認してから出かけると空振りせずに済みます。

亡くなってからの流れと期限

全体の流れを、期限とともに整理します。

時期やること
7日以内死亡届の提出(市役所・区役所)
10〜14日年金の受給停止、健康保険・介護保険の手続き
3か月以内相続放棄・限定承認をする場合は家庭裁判所へ
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税)
10か月以内相続税の申告・納税(相模原税務署)
3年以内不動産の相続登記(法務局)

それぞれの手続きの中身は親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れと期限で解説しています。

実際のご相談は「2〜3か月後」が多いです

相談の現場では、葬儀と直後の手続きが一段落した亡くなって2〜3か月後くらいに「家や預金はどうすればいいんだろう」とご連絡いただくことが多いです。申告期限の10か月から見ればまだ余裕のある時期ですので、出遅れたと焦る必要はありません。一方、土地の評価や遺産分割に時間がかかるケースもあるため、気になった時点でご相談いただくのが安心です。

相模原市の相続で多いケース

相模原市、特に南区・東林間のあたりは、40〜50年前に家を建てた・買ったご家庭が多い住宅地です。そのため相続のご相談も、自宅(土地・建物)+預貯金という組み合わせが中心になります。

このタイプの相続には、特徴が2つあります。

基礎控除を超えやすい 家1軒と預金数千万円で、正味の遺産が5,000万円を超えるご家庭は珍しくありません。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えれば申告が必要です。

土地の評価しだいで税額が変わる 同じ相模原市内でも路線価は場所によって異なり、土地の形や接道の状況によって評価を下げられる要素もあります。自宅を同居家族が引き継ぐ場合は、小規模宅地等の特例で評価を大きく減らせることもあります(税額がゼロになっても申告は必要です)。

手続きを進める順番のコツ

  1. 戸籍を集めて相続人を確定する

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。集めた戸籍は法務局で「法定相続情報一覧図」にすると、銀行や税務署の手続きで使い回せます。

  2. 財産の一覧を作る

    通帳・郵便物・固定資産税の納税通知書から財産に当たりをつけ、残高証明書や登記事項証明書をそろえます。

  3. 申告の要否を確認する

    正味の遺産額と基礎控除を比べます。迷ったらこの段階でご相談ください。

  4. 分け方を決めて、申告・登記へ

    遺産分割協議がまとまったら、相続税申告(10か月以内)と相続登記(3年以内)を進めます。

東林間の事務所でご相談いただけます

当事務所は東林間駅東口から徒歩1分です。相続税申告が必要かどうかの確認、土地・建物の評価、申告書の作成・提出までお手伝いしています。相続登記や法的な調整が必要な場合は、司法書士・弁護士と連携して進めます。相模原市のほか、町田・大和・座間・海老名・厚木の近隣エリアにも対応し、対面・オンラインどちらでもご相談いただけます。

相模原市の相続手続きについて、押さえておきたい点を整理します。

  • 相模原市の相続手続きの公的窓口は、市役所・区役所、相模原税務署、法務局相模原支局、家庭裁判所相模原支部の4か所
  • 相続登記は法務局相模原支局、相続放棄と遺言書の検認は家庭裁判所相模原支部、相続税の申告は相模原税務署(3機関とも中央区富士見)
  • 期限は「3か月(放棄)・4か月(準確定申告)・10か月(相続税申告)・3年(登記)」を押さえる
  • 相模原は自宅+預貯金型の相続が多く、土地の評価と特例の使い方が税額を左右する

すべてを一度に進める必要はありません。「何から手を付ければいいか」の段階から、当事務所の相続に関する初回無料相談でお聞かせください。地元の窓口事情も含めてご案内します。

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