配偶者の税額軽減とは?二次相続まで考えた分け方
こんにちは。なえむら総合会計事務所、公認会計士・税理士の苗村です。
「とりあえず全部を母に相続させておけば大丈夫ですよね」——遺産分割のご相談で、よくいただくお話です。配偶者には大きな軽減の制度があるので、目の前の相続税だけを見れば、たしかに負担は軽くなります。
ただ、決めてしまったあとで「あのとき別の分け方にしていれば」と気づくことがあるのも、この論点です。判断に迷っていらっしゃるなら、それはむしろ自然なことだと思います。この記事では、配偶者の税額軽減のしくみと、その先の二次相続まで見たときの考え方を整理します。
配偶者の税額軽減とは
配偶者が相続した財産については、次のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。これを配偶者の税額軽減といいます。
配偶者に相続税がかからない範囲
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
このいずれか多いほうまでが対象です(配偶者が実際に取得した正味の遺産額で判定します)。
法定相続分は、相続人が配偶者と子であれば2分の1です。つまり遺産が2億円でも3億円でも、その半分までを配偶者が取得するなら、配偶者にかかる相続税はありません。長年連れ添った配偶者の生活を守るという趣旨の、かなり手厚い制度です。
そもそも相続税がかかるかどうかの入口は基礎控除です。判断の順序は相続税はいくらからかかる?で解説しています。
税額がゼロでも申告は必要
この軽減で気をつけたいのは、適用するには相続税の申告が必要だという点です。計算の結果、納める税額がゼロになる場合でも、申告書を出して初めて使えます。「税金がかからないなら手続きも不要」と思って期限を過ぎてしまうと、かえって不利になりかねません。
もうひとつ、原則として申告期限までに遺産分割が決まっていることが条件になります。話し合いが長引きそうな場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添えておくことで、分割が決まった段階であらためて適用を受ける道が残ります。
申告そのものを自分でやるかどうかを迷っている方は、相続税申告は自分でできる?もあわせてご覧ください。
二次相続で負担が増えやすい理由
ここからが本題です。お父さまが亡くなったときの相続を一次相続、そのあとお母さまが亡くなったときの相続を二次相続と呼びます。一次相続で配偶者に多く寄せると、二次相続の税負担が重くなることがあります。理由は主に4つです。
配偶者の軽減が使えない
二次相続では配偶者がいません。1億6,000万円または法定相続分までという大きな非課税の枠が、そのままなくなります。
基礎控除が600万円縮む
法定相続人が1人減るため、基礎控除は600万円分小さくなります。課税対象になる部分がその分だけ広がります。
配偶者の固有財産と合算
一次相続で取得した財産に、配偶者がもともと持っていた預貯金や不動産が加わって課税されます。
小規模宅地等の特例
自宅の土地の評価を下げる特例は、お子さんが同居していない場合、二次相続では使いにくいことがあります。
やっかいなのは、この4つが同時に効いてくることです。軽減がなくなったうえに基礎控除も縮み、そこへ配偶者ご自身の財産が乗ってくる。一次相続では税額がゼロだったのに、二次相続ではまとまった納税が生じる。この落差が、あとから「そんな話は聞いていなかった」となりやすいところです。
しかも二次相続のときには、一次相続の分け方はもう変えられません。相談の現場でも、一次相続を終えたあとにご相談をいただき、打てる手が限られていた、ということがあります。分け方を決める段階で二次相続まで見ておく意味は、そこにあります。
「配偶者に少なく」が正解とも限らない
では逆に、配偶者の取り分を減らせばよいのかというと、そう単純でもありません。
最優先は、残された配偶者の生活資金と住まいの確保です。相続税を数十万円抑えるために、暮らしていく預金や自宅の権利が細切れになってしまっては本末転倒だと考えています。お子さんの側も、後々の生活の面倒まで含めて考えると、無理に取り分を主張しないほうが穏やかに収まることもあります。
対策の方向性としては、次のような形になります。
- 一次相続で、お子さんにも一定の財産を分けておく
- 配偶者がもともと持っている財産の状況も含めて全体を見る
- 一次相続と二次相続を通した税額を試算し、いくつかの分け方を比べる
具体的にいくらの差になるかは、財産の内訳・ご家族の構成・自宅の状況で大きく変わります。この記事であえて金額の比較例を出していないのも、そのためです。同じ「配偶者に半分」でも、財産の中身が預金中心か不動産中心かで結果は違ってきます。ご自身のケースで計算してみないと判断できない、というのが正直なところです。
試算をしてみると、税額の差は思ったほど大きくないので配偶者に多めに残す、という結論になることもあります。数字を見たうえで納得して決められることが、なにより大きいと感じています。
相模原市で分け方に迷われている方へ
当事務所は相模原市南区、小田急江ノ島線・東林間駅から徒歩1分です。一次相続と二次相続を通した相続税の試算に対応しており、分け方を変えたときに全体の税負担がどう動くかを、数字でお見せしながらご説明します。ご自宅の評価や配偶者の固有財産も含めて、まとめてご相談ください。
まとめ
- 配偶者が相続した正味の遺産額は、1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない
- 適用には相続税の申告が必要で、税額がゼロでも申告書を出す
- 原則として申告期限までに遺産分割が決まっていることが条件(決まらない場合は分割見込書という方法がある)
- 二次相続では配偶者の軽減が使えず、基礎控除も600万円縮むため、負担が重くなりやすい
- 一次・二次をトータルで試算し、配偶者の生活を守りながら分け方を決める
分け方は、一度決めて申告すると簡単にはやり直せません。まだ何も決まっていない段階でも、財産の一覧が手元になくても構いませんので、当事務所の相続に関する初回無料相談をご利用ください。「誰にどう分けるか迷っている」という時点でのご相談も歓迎です。公認会計士・税理士が直接お話をうかがいます。


